立川グリーンテニスクラブ 多摩都市モノレール砂川七番駅 西武拝島線玉川上水駅近く 駐車場も完備しております。 |
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| 第1章 名称および事務所 |
| 第1条 本クラブは、立川グリーンテニスクラブと称し、事務所を立川市幸町5丁目57-5の本クラブハウス内に置く。 |
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| 第2章 目的 |
| 第2条 本クラブは、テニスを通じ、スポーツマンシップの涵養と会員相互の親睦をはかることを目的とする。 |
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| 第3章 会員の種類および入会、退会、休会ならびに除名 |
第3条 本クラブの会員は下記の通りとする。
1.正会員(本人のみで常時使用出来る)
2.家族会員(正会員の家族で常時使用出来る)
3.平日会員(土、日、祭日を除き使用出来る)
第4条 本クラブの会員となるには、所定の入会申込書に第8条による入会金を添えて申込みを行ない、本クラブの承認を得なければならない。尚、会員の資格は2年間とする。
第5条 退会の際は、退会当日の月までの会費を納入し、所定の手続きによる退会届を提出しなければならない。
第6条 会員が長期にわたる病気、転勤等によりクラブを利用できない場合は、所定の手続きを経て休会員として会員の資格を継続することができる。
1.長期間とは1ヵ年以上とし、5ヵ年を限度とする。
2.休会期間は会費の3分の1を納入しなければならない。
3.復帰するときは、所定の手続きをもって届けなければならない。
第7条 会員が次の項目に該当する行為を行なった場合は除名することがある。
1.本クラブの会則に違反した場合。
2.本クラブの名誉を著しく毀損した場合。
3.会費を1期分以上滞納した場合。 |
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| 第4章 入会金、会費およびその他使用料 |
第8条 本クラブの入会金および会費は「入会について」のページの通りとする。
第9条 入会金、会費等の納入返還については、下記のとおりとする。
1.入会金は入会承認の通知を受けてから2週間以内に納入しなければならない。
2.会費は1年を4期とし1期(3ヶ月)分を前納とする。
第10条 ロッカーを使用する場合は、別に使用料を納めなければならない。
第11条 本章に係る金額は社会情勢その他により変更することがある。 |
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| 5章 会員および会員権の譲渡 |
第12条 会員の資格を得たものには会員証を発行する。
第13条 会員権の譲渡は原則としてこれを認めない。ただし、正会員の死亡または退会によりその家族会員の1名に譲渡する場合に限り、資格の継承を認めるものとする。 |
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| 第6章 休日 |
第14条 本クラブの休日は毎週月曜日とする。ただし、当日が祝日の場合はこの限りではない。
第7章 附則
第15条 本クラブを閉鎖する場合は、6ヶ月前に予告することをもって無条件了承するものとする。 |
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